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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
2監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
3第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。
4この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監督保証金納付前の執行禁止
監督者を選任した場合の保釈許可決定は、94条1項に関わらず、保証金および監督保証金の納付があった後でなければ執行できない。
勾留執行停止への準用
監督者選任時の95条1項前段決定(勾留執行停止)も、監督保証金納付後でなければ執行できない。
代納等準用
94条2項・3項(保釈請求者でない者の納付、有価証券による納付)を監督保証金にも準用する。
趣旨
監督保証金の現実納付を釈放の絶対要件とすることで、監督制度の機能を担保。