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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が指定の日時及び場所に出頭しなければならないこととされたときは、速やかに、監督者に対し、その旨並びに当該日時及び場所を通知しなければならない。
2裁判所は、第九十八条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭があつたときはその旨を、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭若しくは同項(第二号イに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出頭事項の監督者通知
監督者選任後に被告人の召喚その他出頭義務発生事由があったときは、裁判所は速やかに監督者に対し、その旨ならびに日時・場所を通知しなければならない。
報告関連通知
98条の4第4項1号(出頭命令)に基づく出頭があったとき、2号(報告命令)に基づく報告があったときも監督者に通知する。
趣旨
監督者が被告人の動向を把握できる情報基盤を整備し、監督機能を有効化。