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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、監督者を解任することができる。
2監督者が、正当な理由がなく、第九十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。
3心身の故障その他の事由により、監督者が第九十八条の四第四項の規定により命ぜられた事項をすることができない状態になつたとき。
4監督者から解任の申出があつたとき。
5前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により監督者を解任する場合には、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監督者解任事由
①正当な理由なく98条の4第4項命令違反、②心身故障等で命じられた事項を行えない状態、③監督者からの解任申出のいずれかに該当するとき、検察官請求または職権で解任できる。
監督保証金没取
命令違反による解任の場合は決定で監督保証金の全部または一部を没取することができる。
趣旨
監督者の不適格・自発的離脱に対応。命令違反型解任には経済制裁を伴い義務の真摯な履行を促す。