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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
2裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
3裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保釈執行手続
保釈は保証金の納付があった後でなければ執行することができない。
趣旨
保証金納付=出頭保証の物的担保確保が先。納付前の解放は許されない。
保証書代用
保証書差出しが許可された場合は保証書差出後に保釈執行される。