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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
2この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
3前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。
4前項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。
5裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができる。
6この場合においては、前項の規定を準用する。
7裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
8この場合においては、第三項の規定を準用する。
9第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留の執行停止
裁判所は適当と認めるときは決定で勾留されている被告人を親族・保護団体その他の者に委託し、または住居を制限して勾留の執行を停止することができる。
保釈との違い
保証金を要しない。理由消滅後は職権で取消し可能(96条)。
実務での活用
葬儀参列・入院治療など人道的必要性ある場合に短期間認められることが多い。