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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
2第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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