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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
2ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
3当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
4当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
5当該処分に係る裁決の取消しの請求
6当該裁決に係る処分の取消しの請求
7当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
8その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)