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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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