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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
2管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
3第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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