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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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