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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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