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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2借地権
3建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
4借地権者
5借地権を有する者をいう。
6借地権設定者
7借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
8転借地権
9建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
10転借地権者
11転借地権を有する者をいう。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)