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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。
2ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
3前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
4送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
送達場所
送達は名宛人の住所・居所・営業所・事務所においてする。
勤務先送達(2項)
上記場所が知れない場合等は勤務地でする。