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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。
2ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
3前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
4第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
5第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
6第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
7第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。
8当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
オンライン申立ての原則(1項・2022年IT化改正の中核)
民事訴訟における申立て等のうち、書面等をもってするものとされており裁判所(裁判長・受命・受託裁判官・書記官含む)に対してするものは、最高裁判所規則の定めにより、最高裁所定の電子情報処理組織を使用して書面記載事項をファイルに記録する方法で行える。2026年5月施行で訴訟代理人等につき申立て等のオンライン化が義務化。
みなし規定・到達時期(2項3項)
オンライン申立ては当該申立てに係る書面等によるものとみなして法令適用。申立ての到達時はファイル記録時。電子的時刻管理による明確化。
署名代替・電子送達(4項5項6項)
署名・記名押印が必要な場合は最高裁規則所定の方法で氏名等明示措置を講じる。オンライン申立てに関する送達は当該記録事項に係る電磁的記録の送達による電子送達。