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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
計画下の提出期間設定
147条の3第1項の審理計画に従った訴訟手続進行上必要があると認めるときは、裁判長は当事者意見を聴いて特定事項についての攻撃防御方法提出期間を定めることができる。計画的進行を担保する個別期間設定権限。