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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面による準備手続の開始
裁判所は遠隔地居住その他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて書面による準備手続に付すことができる。
性質
期日を開かず書面提出と電話会議で争点整理を行う簡易手続。