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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
当事者所持文書の不提出効果
当事者が提出命令に従わないとき、又は使用妨害目的で文書を滅失等させたときは、裁判所は文書の記載に関する相手方主張を真実と認めることができる(1項・2項)。
事実主張の擬制(3項)
相手方が文書記載によって証明すべき事実を他の証拠で証明することが著しく困難な場合、当該事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
通説の理解
「真実擬制」ではなく裁量的事実認定の枠組み(最判平5・3・30)。証明妨害法理の制定法化として位置づけられる。