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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
映像音声送受信による検証
裁判所は当事者異議なく相当認めるときは、映像音声送受信により検証目的状態を認識する方法(ウェブ検証)で検証可能。2022年改正でリモート検証制度化。