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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
2ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論不出頭による終局判決
当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず又は弁論をしないで退廷したとき、審理の現状・当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは終局判決をすることができる。
新民訴の特徴
旧法の擬制陳述・休止制度に代わる審理促進装置。準備手続段階の主張立証で判決熟成を認める。