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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。
2ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
中間裁判の控訴審判断原則(本文)
終局判決前の裁判(中間判決・訴訟指揮上の決定命令等)は、控訴裁判所の判断を受ける。終局判決に対する控訴により事件全体が移審し、附随する中間裁判も控訴審の審判対象となる。
例外(ただし書)
不服を申し立てることができない裁判(例:管轄裁判所指定決定10条3項等)、および抗告により独立して不服申立てできる裁判は本条の対象外。それらは別途の不服申立てルートに従う。