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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。
2ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴期間
控訴は判決書又はそれに代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内にしなければならない。
判決書送達前の控訴
送達前でも控訴は許される(281条参照)。期間の起算は送達日から。
不変期間
裁判所の裁量で伸縮できない不変期間(96条1項)。期間徒過は控訴権喪失・判決確定を意味する。追完(97条)は厳格に判断される。