条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第一審判決についての仮執行の宣言
控訴裁判所は第一審判決について仮執行の宣言がされていない部分に限り、申立てにより決定で仮執行の宣言をすることができる。
310条との関係
294条は控訴審の本案判決と独立に、訴訟係属中であっても第一審判決の未宣言部分に仮執行を付すための規定。310条は不服のない部分について控訴審が宣言する。