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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
2審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審の管轄
再審の訴えは、不服を申し立てる判決をした裁判所の専属管轄に属する(1項)。
審級ごとの判決への再審
審級を異にする裁判所が同一の事件について判決した場合、上級審裁判所が併せて管轄する(2項)。
趣旨
原判決をした裁判所が事件記録を持ち、再審事由の存否を最も適切に判断できる。