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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
督促異議申立てによる効果
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又は規定の地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
趣旨
督促手続から通常訴訟への自動移行を保障し、債務者の異議が訴訟を再起動させる構造とする。訴え提起の時期遡及により時効中断効も確保される。