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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
システム送達の効力発生時期特則
109条の3の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促申立てに係る督促手続に関する109条の2第1項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に効力を生ずる。
趣旨
電子督促手続では債権者同意により、通知発信時点で送達効力発生(発信主義)。原則の到達主義(109条の3は閲覧またはみなし閲覧時起算)を緩和し、督促手続の迅速化を図る。