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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟告知
当事者は訴訟係属中、参加できる第三者にその訴訟を告知できる。
効果
被告知者が参加しなかった場合も46条の参加的効力を受ける(4項)。
告知の連鎖
被告知者は更に他者に告知可(2項)。