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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2第七十一条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
更正処分(1項)
71条1項・72条・73条1項による訴訟費用額確定処分に計算違い・誤記その他類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は申立てまたは職権で、いつでも処分を更正できる。
異議手続準用(2項)
71条4項から6項および8項の規定を更正処分およびそれに対する異議申立てに準用。更正処分にも額確定処分と同様の不服申立構造を適用。
原処分異議優先(3項)
1項規定の額確定処分自体に対する適法な異議申立てがあったときは、更正処分への異議申立てはできない。本体異議で全体が再審理されるため。