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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事由消滅による取消(1項)
担保提供者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は申立てにより担保取消決定をしなければならない。
権利者同意(2項)・催告みなし(3項)
担保権利者の同意を得たことを証明したときも取消決定。訴訟完結後は担保提供者の申立てにより裁判所書記官が担保権利者へ一定期間内の権利行使催告をし、行使がないときは同意があったものとみなす。
即時抗告(4項)
1項2項による取消決定に対しては即時抗告ができる。担保権利者の不服申立て手段を保障。