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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
ウェブ会議による期日
裁判所はウェブ会議システムにより当事者と通話可能な方法で口頭弁論の期日における手続を行うことができる(令和4年改正)。
出頭擬制
ウェブ会議参加者は期日に出頭したものとみなす(3項)。