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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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