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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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