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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
仮装払込みをした引受人の支払義務(1項)
払込みを仮装した引受人は仮装額の全額を支払う義務(無過失責任)。
発起人等の連帯責任(102条の2第2項により52条の2第2項準用)
仮装に関与した発起人・設立時取締役は職務について注意懈怠なき証明なき限り連帯責任。
株主権行使制限
仮装払込引受人は支払いがあるまで株主権を行使できない。