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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主有限責任原則
株主の責任はその有する株式の引受価額を限度とする。株式会社の本質的特徴である株主有限責任の根拠規定。
趣旨
株主は出資した金額以上の責任を負わず、会社債権者は株主個人の財産を追及できない。会社の財産的基礎の重要性を反映し、資本充実・維持の原則を生む。
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