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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主名簿記載事項証明書の交付請求権
株主は会社に対し、自己の株主名簿記載事項を記載した書面の交付または電磁的記録の提供を請求可能。自己権利保全のための情報アクセス権。
代表取締役の署名・電子署名(2・3項)
書面には代表取締役(指名委員会等設置会社は代表執行役)の署名または記名押印、電磁的記録には法務省令で定める代替措置を要する。
株券発行会社の適用除外(4項)
株券発行会社では本条適用なし。株券所持が権利証明として機能するため。