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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。
4ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
5基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。
6ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
7第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
基準日制度(1項)
一定の日(基準日)に株主名簿に記載されている株主(基準日株主)を権利行使者と定めることが可能。
公告(3項)
基準日の2週間前までに基準日・権利内容を公告(定款定めある場合は不要)。
3か月制限(2項)
基準日から3か月以内に権利行使日を設けなければならない。