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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
2第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会社買取通知後の撤回制限(1項)
138条1号ハ・2号ハで会社買取請求した譲渡等承認請求者は、141条1項通知(買取通知)受領後は、会社の承諾を得た場合に限り撤回可能。
指定買取人通知後の撤回制限(2項)
指定買取人による買取の場合、142条1項通知受領後は指定買取人の承諾を得た場合に限り撤回可能。
趣旨
買取通知到達で買取契約相当の法律関係が成立し、買主側の信頼保護のため一方的撤回を遮断。請求者の動的な撤回権との均衡。