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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
信託財産対抗要件(1項)
株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載・記録しなければ、会社その他第三者に対抗できない。信託法14条の特則。
受託者の記載請求権(2項)
株主は保有株式が信託財産に属するときは会社に対し信託財産表示の記載を請求可能。
株主名簿記載事項の拡張(3項)
信託財産表示記載がある場合、122条1項(株主名簿記載事項)・132条(職権記載事由)における「株主名簿記載事項」に信託財産属性を含む。
株券発行会社の適用除外(4項)
株券発行会社には本条適用なし。株券占有が対抗要件となるため。
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