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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。)に、取得条項付株式(同条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
2第百七条第二項第三号イの事由が生じた日
3前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
4次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日に、同号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第六号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
5第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合
6同号ニの社債の社債権者
7第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合
8同号ホの新株予約権の新株予約権者
9第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合
10同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
11第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合
12同号ロの他の株式の株主
13株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。
14ただし、第百六十八条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
15前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
16前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取得条項付株式の取得(1項)
取得事由(107条2項3号イ・108条2項6号)が生じた日に会社は取得条項付株式を取得。
事前通知(3項・4項)
取得事由発生日の2週間前までに対象株主・登録質権者に通知(取得事由発生日が定款で定まる場合)。
分配可能額制限(5項)
対価が金銭等の場合、対価相当額が分配可能額を超えるときは取得できない。