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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から取得日後六箇月を経過する日までの間、前条第一項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2前条第一項の株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
3第百七十二条第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
4全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
5ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
6前項の書面の閲覧の請求
7前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
8前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
9前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事前備置義務(1項)
全部取得条項付種類株式を取得する会社は、①総会日の2週間前(319条1項書面決議は提案日)または②172条2項通知日・3項公告日のいずれか早い日から、取得日後6箇月まで、取得対価等171条1項事項・法務省令事項を記載した書面または電磁的記録を本店備置必須。
株主の閲覧謄写請求権(2項)
株主は営業時間内いつでも閲覧・謄本抄本交付・電磁的記録閲覧等を請求可能。謄本交付等は会社の定めた費用負担。情報開示により取得条件の公正性を担保。