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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
2次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3前号の株式を有する者の氏名又は名称
4前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。
5ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
売渡請求の決定(1項)
相続人売渡請求(174条)を行使するには都度株主総会の特別決議で①対象株式数②売渡請求対象者の氏名を決定。
売渡対象株主の議決権排除(2項)
売渡対象株主は議決権行使不可。
悪用問題
支配株主死亡時に少数派が議決権排除を利用して多数派相続人を排除する濫用懸念(学説対立)。