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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第二百二十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。
2株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
名義人への通知義務(1項)
株券喪失登録者が当該株券に係る株式の名義人でない場合、会社は遅滞なく名義人に対し株券喪失登録した旨・221条1号2号4号事項(株券番号・喪失者氏名住所・登録日)を通知必須。名義人保護。
提出株券に係る通知義務(2項)
株主権行使のため株券が提出された場合に当該株券について喪失登録されているときは、会社は遅滞なく提出者に通知必須。二重登録防止。