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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。
3この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
5株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券喪失登録簿の本店備置義務(1項)
株券発行会社は株券喪失登録簿を本店(株主名簿管理人がある場合は営業所)に備置必須。
何人も閲覧謄写請求可(2項)
何人も営業時間内いつでも、利害関係がある部分に限り、株券喪失登録簿の閲覧謄写を請求可能。請求理由を明らかにする必要あり。書面・電磁的記録両形式に対応。株主名簿(株主・債権者限定)と異なり広く公開。