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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式分割・併合時の端数処理(1項)
株式分割・併合により1株未満の端数が生ずるときは、端数の合計数(合計に1未満端数生じる場合は切捨て)に相当する数の株式を競売し、端数に応じてその競売代金を株主に交付必須。
234条準用(2項)
234条2-5項(市場価格売却・任意売却・会社買取・取締役会決議)が準用される。組織再編対価端数処理234条と同一手続。