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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。
2ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己新株予約権の取得制限
会社は別段の定めがある場合を除き、自己新株予約権を引き受けることができない。
趣旨
自己株式取得規制と同様、出資の払戻し・資本充実阻害防止。