条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。
2この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
3株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
4前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
5前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。
6ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
7第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
8当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)
9取締役の決定
10当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)
11取締役会の決議
12株式会社が公開会社である場合
13取締役会の決議
14前三号に掲げる場合以外の場合
15株主総会の決議
16株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
17募集事項
18当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
19第一項第二号の期日
20第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主割当(1項)
募集新株予約権の引受権を株主に与えることができる(株主割当)。割当ては持株比率に応じる。
決定機関(3項)
公開会社は取締役会、非公開会社は原則総会特別決議(定款で取締役会・取締役へ委任可)。
通知(4項)
株主に対し申込期日の2週間前までに、募集事項・割当数等を通知。