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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
3第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。
4ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
5募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき。
6募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
割当決定(1項)
会社は申込者の中から割当てを受ける者・数を定める。割当自由の原則。
譲渡制限新株予約権の特則(3項)
譲渡制限新株予約権(236条1項6号)の割当ては、定款別段の定めがなければ株主総会特別決議(取締役会設置会社では取締役会決議)が必要。
通知(4項)
割当日の前日までに申込者へ割当数を通知。