条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
2申込者
3株式会社の割り当てた募集新株予約権
4第二百四十四条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者
5その者が引き受けた募集新株予約権
6募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権者の地位(1項)
申込者は割当てを受けた数につき、総数引受契約者は契約数につき、割当日に新株予約権者となる。
効力発生
払込みは新株予約権発行の効力要件ではない(新株予約権発行と払込みは別段階)。