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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
2当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
3当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権発行の差止請求(柱書)
①法令定款違反②著しく不公正な方法による発行で株主が不利益を受けるおそれがあるとき、株主は会社に対し発行差止めを請求できる。
適用範囲
新株発行差止(210条)と類似だが、新株予約権段階で差止め可能(発行後は828条無効訴訟)。
主要目的ルール(判例)
支配権維持目的の発行は「著しく不公正」(東京高決平成17年ニッポン放送事件)。