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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原簿管理場所(1項)
新株予約権原簿は本店(株主名簿管理人を置く場合はその営業所)に備え置く。
閲覧請求(2項)
新株予約権者・株主・債権者は営業時間内いつでも閲覧・謄写を請求できる。会社は拒絶事由(4項)がない限り応じる義務。