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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
3ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
4新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。
5ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権の譲渡(1項)
新株予約権者はその有する新株予約権を譲渡できる。
新株予約権付社債の場合(2-3項)
新株予約権付社債に付された新株予約権のみの譲渡・社債のみの譲渡は原則不可(一体性原則)。ただし社債が消滅した場合等は例外。